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日本乡村金融状况和对我国之启示

日期:2018年01月15日 编辑:ad201107111759308692 作者:无忧论文网 点击次数:1120
论文价格:300元/篇 论文编号:lw201306251702546880 论文字数:34900 所属栏目:国际金融论文
论文地区:日本 论文语种:日文 论文用途:硕士毕业论文 Master Thesis

1 旧基本法設定後の日本の農村事情


まず、第1節では、基本法農政の元で農工間所得格差がどのように縮小してきたのかを、農家の所得等の動きを追いつつ確認しておきたいと思う。ここで強調しておきたいことは、旧基本法は農家を選別し、大規模農業を営む自立経営農家を育成することで農業構造の改善を図り、所得格差を縮小させることを意図していたにもかかわらず、実際にはその政策目的は農家の兼業化によって達成され、農地が特定の農家に集中するといったことは起きてはいなかったということである。日本では旧基本法と呼ばれる 1961 年制定の農業基本法第 1 条は、その目的のうちに「他産業との生産性の格差が是正されるように農業の生産性が向上すること及び農業従業者が所得を増大して他産業従業者と均衡する生活を営むこと」を語っている5。この政策目的のための手段が四つ挙げられた。選択的拡大、生産性向上、構造改善、価格安定化である。ここにおいては、第 2 次大戦後に創出された多数の零細自作農からなる農業の構造を改善し、大規模農業による生産性の向上が目指されていたといってよいであろう。しかし、事態はそのようには進んでいなかった。図 1(P3)は、専業農家 兼業農家数の推移を示している。ここで「農家」とは一定以上の規模の農地を所有しているか、一定金額以上の農産物の売り上げのある世帯を指す。1980 年から 1990 年にかけて農家数が大きく減少しているのは「農家」の定義が変更されているからである。おおまかにいって、専業農家は農業のみを営み、兼業農家は農業以外の仕事からも所得を得ている。兼業農家はさらに、農業からの所得のほうが多い第 1 種兼業農家と、農業からの所得のほうが少ない第 2 種兼業農家に分類される。1960 年以降の推移をみると、1980 年ごろにかけて専業農家数は減少を続け、専業農家の比率は高くなっていることがわかる。2009 年時点では、専業農家は農家全体の 23%、第 1 種兼業農家は 16%を占めるに過ぎず、1960 年時点では 32%に過ぎなかった第 2 種兼業農家が 60%以上を占めている。
農家の兼業化の背景には、工業化の過程で農村地帯での兼業機会が増加したこと、農業生産の小型の機械が開発され、農業以外の仕事をする時間的余裕ができたこと、価格政策によって農産物価格が高く維持されたこと等があった。近年では農家全体でみれば、農業からの所得の比率はきわめて小さく、企業等で働いて稼いだ所得が多くを占めている。また、所得の伸びは、1970 年代前半までは農業所得の寄与も小さくはなかったが、1960 年以降おおむね雇用者所得の寄与がおおきいことである。すなわち、農家の所得の伸び率は、農業所得の伸びよりも、農業以外の商業機会からもたらされているのである。多くの農家が農業を離れることなく兼業化し、自らの農地を保有し続けたから、基本法が想定した大規模な自立経営家はそれほど誕生しなかった。農業基本法が制定された 1961 年以後、1 ヘクタール以下の経営耕地しか保有していない農家の比率に大きな変化は見られず、大規模の農家の数もそれほど増加していない。兼業化が可能であったとしても、農業からの所得がそれほど期待できないのであれば、農地を手放す農家が多いと言っても不思議ではなかったかもしれない。農地を手放す農家が多くなかった理由が農地の転用期待に求められる。転用とは農地を農業以外の用途に使うことをいい、工業化 都市化が進むなかでは、農地の転用価格が高騰することが期待されている。そのため、自らの農地が転用のために高く売れることを期待して農地を保有し続け、兼業農家としてその農地で耕作を続ける農家も少なからず存在するのであろう。本稿の構成は以下のとおりである。第 1 節の続く第 2 節では、農村金融の特殊性を概観する。第 3 と 4 節では、日本の農村金融の現状と特徴についてまとめて、第 5 節では日本の農村金融による日本への貢献をまとめる。第 6 節は中国の農村金融改革にもとづいて、中国の農村金融の現状と問題を述べる。第 7と 8 節は中国への日本農村金融の経験と示唆を概観する。最終第 9 節は結びに充てられる。


2.農村金融の特殊性


2.1 農業の特殊性
農村金融は農業金融機関を通じて、農業生産 土地改良 公共整備などを対象し、農業を発展させるため、農家に融資するということである。農村金融を理解するために、農業の特殊性を考慮する必要がある。①生産単位が多数で、かつ零細であること。一般に農業においては、生産単位が多数であり、市場規模に比べて個々の生産単位(その多くは農家)の規模は零細である。たとえば日本の農家の数は 1997 年の時点で 334 万戸であった6。このことから、農産物市場は多くの場合、完全競争市場であるといわれるわけである。すなわち、農産品市場では、多数の製品間の差別が極めて少なく、個々の生産者の生産量は市場規模に比べて無視しえるほど小さく、したがって、各生産者は市場価格に対する独自の支配力を一切持たない。②自然条件による農業生産に対する制約が大きいこと。農業生産は、自然条件によって大きく左右され、工業生産などと異なり、生産量に対する人為的コントロールの余地が大きく制限される。また、農業生産サイクルは季節と密接に関連しているため、一年中の時期を問わず生産量を増やすということは困難である。季節性はまた、資本や労働の季節的遊休が存在することにも通じる。③農作物は貯蔵性に乏しいこと。一般に、農作物は新鮮であることを要するため、貯蔵性に乏しい。したがって、需給に対する在庫による緩動作用がよわい。そのため、一般に農産物の供給量は、年々の生産量に大きく依存して変動する。上記の需要の価格弾力性の小さいことと相まって、農家の所得は不安定なものになりやすい。


2.2 農村金融の特殊性
農業の特殊性に応じて、農村金融は以下の特殊性を持っている。①長期性。農業の生産は、一般に種をまいてから収穫までに自然条件によって規定された一定の時間がかかる。たとえば、工業生産では生産工程を変更したり、下請け生産に出したりして生産に係わる時間を大きく節約することも必要に応じて可能である。それに対して(ハウス栽培を除いて)農業においてはその生産過程を人為的に変更したり短縮したりすることは困難である。したがって、生産に当たって投入された資金が、収益を生んで回収されるまでに比較的長時間がかかることになる。この点が、工業や商業に対する運転資金の金融と農業金融の資金需要の性格の違いのひとつとなって現れることになる。そのような、農業における資金回収の長期性は運転資本にとどまらない。また、たとえば、農業生産に使用する機械などは、農業生産の季節性から、資本の季節的遊休期間が多く(たとえば、田植え機は年に一度か二度田植えの時期のみ使用され、その他の期間は稼動しえない)、そのため、恒常的に活用できる工業や商業に関わる機械に対する投資に比べ、初期投資の回収に長期の期間を要するということをも意味する。これに対して、農業では、上述のようにその生産主体が零細であり、株式や債券などの直接金融による資金調達は不可能である。このことは、ほかの産業に比べて、農村金融において、金融機関に対する資金需要のうちで長期資金の需要が相対に多くなる可能性が高いことを意味する。


3. 日本の農村金融............ 15-26
    3.1 農家の資金調達........... 15
    3.2 制度金融の概観........... 15-18
    3.3 制度資金 ...........18-22
        3.3.1 農林公庫資金........... 18-20
        3.3.2 農業改良資金........... 20
        3.3.3 農業近代化資金........... 20-21
        3.3.4 融資規模?残高 ...........21-22
    3.4 農業経営改善関係資金の借り入れ手続き........... 22-24
    3.5 農業協同組合 ...........24-26
4. 日本の農村金融の特徴........... 26-28
5. 日本の農村金融による農業発展の成果........... 28-30
    5.1 農業生産性の高度化........... 28
    5.2 農業の機械化•化学化の進展........... 28-29
5.3 農家所得の向上と安定........... 29-30


结论


農村の金融改革を進展させるには、今後、民間資金の農村金融への参入を本格的に開放することが求められる。同時に民間資本による農業金融の持続的発展をサポートする外部環境の整備も不可欠といえる。日本の農村金融は民間資金の利用、組織方面、信用制度等の方面にいろいろな成功経験がある。そういう成功経験は中国の農村金融に示唆を提供する。
①預